(名称)

第1条 本会は「日本聴覚障害公務員会」(以下「聴公会」という)と称する。
 
(目的)
第2条 本会は次のことを目的とする。
(1)聴覚障害公務員としての権利の拡充、職場環境改善及び結束を図る。
(2)情報交換・交流会を行い、会員相互の親睦を図る。
(3)本会の活動を通じ地域住民の福祉向上に寄与する。
(4)その他必要に応じた事業を行う。
 
(事務局)
第3条 本会の事務局は会長宅におく。ただし、事情により他の役員宅におくこともできる。
 
(会員)
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
 
(1)正会員:正会員は聴覚障害公務員、または採用時は、聴覚障害公務員で民営化等により公務員身分を失い、民間会社員または法人職員になった者。
(2)賛同会員:本会の目的に賛同する正会員以外の者。
ただし、本会の総会等における発言権は有するが、議決権はもたない。
 
(会員の義務)
第5条 第4条に定める会員は次の義務を負う。
(1)定められた会費を納入すること。
(2)本会の総意に反する行為を行わないこと。
 
(機関)
第6条 本会は次の機関をおく。
(1)総  会
(2)臨時総会
(3)運営委員会
(4)専門部会(専門部とは、事務局及び編集部をいう)
 
(組織)
第7条 本会の活動は、地域の特性を活かし、次の地域ブロックを置き、自主的な運営を尊重するものとする。
(1)東日本ブロック
(2)西日本ブロック
 
(総会)
第8条 総会は本会の最高議決機関であり、年1回会長が招集する。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2 総会は次の事項を審議する。
(1)会則の制定、改廃に関すること。
(2)予算の議決、決算の承認に関すること。
(3)その他本会の運営に関する重要な議案事項。
 
(総会の議長)
第9条 総会の議長は、出席正会員の中から会長が指名する。
 
(総会の定足数)
第10条 総会は、正会員の過半数の出席を以て成立する。委任状による書面表決は出席とみなす。
 
(総会の決議)
第11条 総会の決議は、出席正会員(書面表決を含む)の過半数を以て成立する。可否同数の場合は、議長がこれを決する。
 
(運営委員会)
第12条 運営委員会は、適宜これを会長が招集し、次の事項の審議を行う。
(1)本会の運営に関する事項
(2)総会に付議する事項
 
(会員)
第13条 本会は次の役員をおく。
(1)運営委員  若干名
(2)監事    2名
 
(運営委員等の選出)
第14条 第13条に定める運営委員については、各地区ブロックに割り当てられた定足数に従って、各地区ブロックにおいて選出するものとし、地区ブロックに割り当てる定足数、および会長、事務局長、編集部長、会計の選出方法について次のとおり定めるものとする。
(1)各地区ブロックに割り当てる運営委員の定足数については、地区の正会員数等を勘案して、内規により別に定めるものとする。
(2)第16条において定められた会長、事務局長、編集部長および会計は各地区ブロックにおいて選出された運営委員の互選によって定めるものとする。
2 監事は、総会において正会員の中から選任する。
 
(役員の任期)
第15条 本会役員に任期は2年とする。但し再任は妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 
(役職)
第16条 本会の運営委員は次の役職をおく。
(1)会長            1名
(2)事務局長1名並びに事務局員 1名
(3)編集部長1名並びに編集部員 2名
(4)会計            1名
 
(顧問)
第17条 本会は、顧問をおくことができる。
 
(運営委員等の職務)
第18条 会長は本会を代表し会務を総括する。
2 事務局長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した順序に従って、その職務を代行する。
3 運営委員は、運営委員会を組織して、会長を補佐し、本会の運営にあたる。
4 事務局は、運営委員会の決定に基づき、常務を執行し、総会で議決された事項を処理する。また調査研究等の常務を分担する。
5 編集部は、広報等の常務を分担する。
6 会計は、会計の常務を分担する。
7 監事は、本会の会務および会計を監査する。
 
(会費)
第19条 会員は、会費を年額2,000円を納入するものとする。
 
(会計)
第20条 本会の経費は、会費、助成金等の収入をもって充てる。
第21条 本会の会計年度は、毎年9月1日から始まり、翌年8月31日に終わる。
 
附則
1 この会則の改正は、正会員の半数以上(委任含む)の参加のある集会において、参加者の過半数の賛成を得て行うものとする。
2 この会則は平成5年12月4日より施行する。
附則
1 この会則は平成10年11月23日より施行する。
附則
1 この会則は平成13年10月7日より施行する。
(経過措置)この会則第9条の規定については、この公布の日より平成14年3月31日までを平成13年度として会計期間を延長する。
附則
1 この会則は平成15年10月12日より施行する。
附則
1 この会則は平成16年11月28日より施行する。
2 この会則は平成18年8月27日より施行する。
3 この会則は平成19年11月18日より施行する。
4 この会則は平成21年12月5日より施行する。
附則 この会則は平成26年11月2日より施行する。
(経過措置)この会則第21条の規定については、この公布の日より平成27年8月31日までを平成26年度として会計期間を延長する。